紙媒体の書籍の出版権は、著作権法第79条・第80条に規定されている権利で、著作物を原作のまま印刷等により文書又は図画として独占的に複製する権利です。電子書籍を出版する権利は含まれていません。
電子書籍は、電子データ化された著作物をWEBベース上にアップロードし、利用者は電子書籍用リーダー・パソコン・携帯等を用いて電子書籍をダウンロードし若しくはオンラインで閲覧するものです。電子書籍を出版する場合には、著作権の内の公衆送信権(含む送信可能化権)を出版者に許諾することになります。
従って、紙媒体の書籍の出版と、電子書籍の出版とを別々の出版者に依頼することは可能です。
更に、電子書籍の出版は契約により成立しますので、契約の方法によっては複数の出版社と締結することも可能です。
但し、電子データをWEB上にアップロードする場合、データを複製することになります。紙媒体の書籍の出版権を設定しているときは、その出版権者と複製権について調整が必要になります。
詳しくは、電話又はメールにてご相談下さい。
町興しにキャラクターを公募する場合、キャラクターを創作した人が著作者となります。公募時または審査終了時に著作権者から著作権を譲受しておくことが大切でしょう。
また、キャラクターを付して商品を販売する場合には、キャラクターは商標となります。特許庁に出願し登録を受けておくことが大切です。登録を受けないために後日、第三者の登録商標に似ているとの理由で使用できなくなることを回避するためです。
詳しくは、電話又はメールにてご相談下さい。
著作権とは
著作物を創作した者が所有する権利で、著作物を創作した時点で自動的に権利が発生し(権利を得るための手続きが不要)、以後、著作者の死後50年まで原則として保護されます。
著作物とは
思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものを言います。
具体的には、言語の著作物(論文・小説・脚本・講演等)、音楽の著作物(楽曲及び額曲を伴う歌詞)、舞踊・無言劇の著作物(日本舞踊・バレエ・パントマイムの振り付け等)、美術の著作物(絵画・彫刻・版画・書・舞台装置等)、建築の著作物(芸術的な建造物。但し設計図は図形の著作物に該当)、地図・図形の著作物(地図・学術的な図面や図表等)、映画の著作物(劇場用映画・テレビ映画・ゲームソフト等)、写真の著作物(写真・グラビア等)、プログラムの著作物(コンピュータプログラム)、二次的著作物(言語の著作物・音楽の著作物等を翻訳・編曲・翻案等し作成したもの)、編集著作物(百科辞典・辞書・新聞)等があります。
著作者が有する権利
人格的な利益を保護する著作者人格権と、財産的な利益を保護する著作権(著作財産権)があります。
●著作権人格権とは
著作権人格権は、著作者だけが持っている権利で、譲渡・相続が出来ず、著作者の死亡により消滅します。
公表権、氏名表示権、同一性保持権から成り立っています。
■同一性保持権: | 自分の著作物の内容又は題号を自分の意に反して勝手に改変されない権利 |
●著作権(著作財産権)とは
著作権(財産権)は、一部又は全部の譲渡・相続が可能です。原則として、著作者の死後50年で消滅します。
複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権・伝達権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権等、二次的著作物の利用権から成り立っています。
■複製権: | 著作物を印刷・写真・複写・録音・録画等の方法により有形的に再生する権利 |
■公衆送信権・伝達権: | 著作物を自動公衆送信し、放送し、有線放送し、また公衆送信された著作物を受信装置を使い公に伝達する権利 |
■翻訳権・翻案権等: | 著作物を翻訳・編曲・変形・脚色・翻案等する権利 |
■二次的著作物の利用権: | 自分の著作物を原作品とする二次的著作物を利用することについて、二次的著作物の著作権者が持つものと同じ権利 |