商標サービス

電子書籍の題名と商標

電子出版した書籍・雑誌・定期刊行物の題名は、商標として保護されます。商標登録しないで使用していますと、題名と似ている商標を他人が登録する場合が考えられます。この場合、他人の登録商標と似ている題名の雑誌・定期刊行物については、その後発行できなくなる可能性があります。詳しくは、電話又はメールにてご相談下さい。

社名も使用態様により商標となります。

 例えば、商号である“長島特許事務所”を“長島特許“とホームページで表示すると商標に該当します。商標を登録しないで使用していますと、”長島特許“が他人の登録商標と似ている場合、商標権を侵害する可能性があります。詳しくは、電話又はメールにてご相談下さい。

商標とは

商標とは、自己が取り扱う商品・サービスを他人の商品・サービスと区別するために使用するマーク(識別標識)です。

商標には、文字だけの商標や、文字と図形を組み合わせた商標等があります。

 

●商品の商標の例:

 ・トヨタは、車に「プリウス」という商標を付して販売。

 ・片岡物産は、ドリップコーヒーに「モンカフェ」という商標を付して販売

 ・不二家は、菓子に「ペコちゃん」という人形の商標を使用して販売

 

●サービスの商標の例:

 ・クロネコヤマトは、「宅急便」という商標を使用して宅配サービスを提供

 ・日本生命は、「年金名人」という商標を使用して保険サービスを提供

商標の機能

商品の購入やサービスを利用するときに手掛かりとする企業のマーク及び商品・サービスのネーミングが商標です。

事業者は営業努力により商品やサービスに対する消費者の信用を積み重ねるので、商標に「信頼がおける」「安心してかえる」「品質が良い」等のブランドイメージが付きます。従って、商標は、「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、商品やサービスの顔として重要な役割を担っています。

商標権とは

商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守るのが「商標権」です。

商標権を取得するためは、特許庁へ商標を出願して商標登録を受けることが必要です。

商標権を取得することで、その商標を自社の商品やサービスに独占的に使用でき、他人が似ている商品やサービスに似ているマークを使用することを禁止できます。

商標権を取得しないままで商標を使用している場合、先に他社が似ている商標の登録を受けると、その他社の商標権を侵害する可能性があります。その商標を他社の出願前から使用していたとしても、その商標が、自社の商品やサービスを表すものとして需要者に広く知られているといった事情がなければ、商標権の侵害にあたる可能性がありますので注意が必要です。

また、雑誌・定期刊行物等の題名については、先に使用していたことが認められたとしても、その後も定期的に新刊を発行する場合は、商標権の侵害に該当する可能性があります。

日本の商標制度

  • 特許庁に出願し、設定登録を受けることにより権利が発生する登録主義を採用。
  • 似ている商標を2人以上が出願した場合、先に特許庁に出願した者が登録を受けることができる先願主義を採用。早く出願した者勝ち!
  • 存続期間は10年。更新が出来ます。

商標登録を受けることができない商標

  1. 商品の品質・産地のみを表示する商標

     例:商品「野菜」に商標「北海道」は、野菜の産地表示になるためNG

     例:サービス「車両による輸送」に商標「中部」は、提供の場所表示になるためNG

     例:商品「ジュース」に商標「トマト」は、ジュースの品質表示になるためNG

     例:サービス「医業の提供」に商標「無痛」は、サービスの質の表示になるためNG

  2. 商品の普通名称・慣用されている名称のみからなる商標

     例:商品「テニスの靴」に商標「テニスシューズ」は、普通名称であるためNG

     例:サービス「靴の修理」に商標「リペア」は、普通名称であるためNG

     例:商品「清酒」に商標「正宗」は、慣用されている名称であるためNG

     例:サービス「飲食物の提供」に商標「レストラン」は、慣用されている名称で
       あるためNG

  3. ありふれた氏又は名称のみからなる商標

     例:「佐藤」・「山田商会」

  4. 他人の登録商標と似ている商標

     ●似ている例

      「スーパーライオン」と「ライオン」

      「銀座小判」と「小判」

      「アトミン」と「アタミン」

      「山清」と「ヤマセ」

      「友達」と「フレンド」

      「王様」と「KING」

  5. その他(以下の要件に該当する場合)

     他人の著名な雅号・芸名等と類似している商標

取扱業務

  1. 商標出願
  2. 商標に関する調査・鑑定,損害賠償に関する調査・鑑定
  3. 出願に付随する中間処理業務,拒絶査定不服審判
  4. 無効審判・取消審判,審決取消訴訟
  5. 侵害訴訟の支援業務
  6. 商標更新,書換
  7. ライセンス交渉・各種契約(移転登録契約・使用許諾契約等)の締結交渉
  8. 企業の知財担当者の支援業務
  9. 商標相談,審査・審判手続に関する相談
お問い合わせ

03-3429-9159

メールを送る

お気軽にお問い合わせください

ページの先頭へ